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美術白馬会規約・会則

(名称)
第1条 この会は,美術白馬会と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は,東京都台東区西浅草2−25とする。

(目的)
第3 条 この会は,芸術・文化に関する活動を行い,
芸術・文化を通じて世界平和に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 展示会の実施
(2) 文化交流

(会員)
第5条 この会の会員は,次の7種類とする。
(1)会友・準会員・会員・評議員・理事・副会長・会長は,
 この会の目的に賛同し入会した者とする。
 又。それぞれの役職は役員会の承認を得るものとする。
(2)賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を会に提出し,
役員会の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)会友・準会員・正会員・委員・評議員・理事・副会長・会長  
        入会金  2万5千円  年会費    2万5千円 
(2)賛助会員                年会費 一口   5万円  
 
(退会)
第8条 会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費又はその他の経費を納入しないとき。

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長    萩原譲治
(2)副会長   水田 修
(3)監査役   
(4)広報    森山明人

(職務)
第10 条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する。
4 広報は、会報の制作・展示会等の広報活動等をする。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,役員会の議決により,
これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。
ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。

総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項

2、総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。

3、総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決する
ところによる。

(議事録)
第13条 総会の議事については,議事録を作成する。

(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。

2、役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない
業務の執行に関し,議決する。

(事業報告書及び決算)
第15条 会長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,
監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第16条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる。

(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

(変更)
第19条 この会則は,総会において,出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

附 則
この会則は,平成21年12月1日から施行する。





基本理念
規約・会則
会員の種別
諸費用
入会契約
売買契約
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